宗教法人広源寺 同信同行の会規約(抜粋)

同信会の事業目的は非営利で自主的な信仰団体で、NPOと同じ組織です。会員の活動も、宗教法人の活動を支える自主的な団体として独立しています。

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、宗教法人広源寺同信同行の会(略称同信会)という。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を和歌山県有田郡広川町下津木962に置く。
この会は、前項のほか、従たる事務所を置くことが出来る。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この会は、会員及びその親族、一般縁故者が、同信同行の仏教信仰及びそれに関わる儀式、式典を相互扶助する事を目的とする。
(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の信仰活動を行なう。
 (1)宗教法人広源寺の教化活動の扶助。
 (2)冠婚葬祭、永代供養墓の護持、会員各家法要等の仏事。
 (3)信仰活動を扶助するための各種文化事業。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)信仰活動に係る事業
 (2)収益事業
 (3)その他の事業
前項第2号、3号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の三種とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
 (2)家族会員 正会員の家族であり、共に祭祀を行なうもの。
 (3)賛助会員
 (入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
 (1)仏教に帰依し三宝を敬うこと。
 (2)会費の納入義務を果たすこと。
2 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、本会が別に定める入会申込書により、住職(宗教法人広源寺代表役員)及び役員会の承諾を得るものとする。
3 家族会員は正会員の入会に伴い同時に入会したものとみなす。
4 行事への参加以外の、葬儀、納骨については2年分の会費納入を前提とする。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この会に次の役員を置く。
 (1)役  員 8人
 (2)監  事 1人
2 役員のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
 (選任等)
第14条 役員及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、役員の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、役員又はこの会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長が あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 役員は、役員会を構成し、この定款の定め及び役員会の議決に基づき、この会の 業務を執行する。
(任期等)
第16条 役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総会

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7)入会金及び会費の額
 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)事務局の組織及び運営
 (10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (表決権等) 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
3 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
4 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第6章 役員会

(構成)
第31条 役員会は、役員をもって構成し住職がこれを補佐する。
(権能)
第32条 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (表決権等) 第37条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した役員は、前条及び次条第1項の適用については、役員会に出席したものとみなす。
4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成) 第39条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入 (資産の区分)

第40条 この会の資産は、これを分けて宗教活動に係る事業に関する資産及び 収益事業に関する資産の2種とする。
(会計の区分)
第43条 この会の会計は、これを分けて信仰活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業報告及び決算)
第48条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
2 この定款は、この会の成立の日から施行する。
3 この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 会 長 都築良明
 副会長 東 静弘
 理 事 貴志俊誠
  同  古垣内求
  同  栗田新太郎
  同
  同
  同
 監 事 岡崎憲一  
4 この会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員入会金 芳志(葬儀等臨時の入会には2年分の会費を以てあてる。)
 (2) 正会員年会費 36,000円

 

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